都心部で利便性がよく、子育てしやすい環境が整う大阪市(実際に住んでいる人の口コミや子育て環境、土地相場、住宅補助金の観点からランク付け※)。
このページでは、大阪市に住んでいる人の口コミ、子育て環境、土地相場と住宅補助金について紹介しています。
※参照元:三菱UFJ不動産販売「ランキング一覧<関西>」https://www.sumai1.com/useful/townranking/rankinglist/kansai/
※一次情報元:株式会社東洋経済新報社「都市データパック」(2022年6月時点)https://str.toyokeizai.net/databook/dbs_toshidata/
大阪市中央区の中でも昔ながらの下町なので、住みやすい。また空堀通商店街やスーパーマーケットが豊富でファミリーなどの朝昼晩の食事には困りません。 公園の管理が行き通っていて休日などになると子供達の元気な声が聞こえて来ます 飲食店や居酒屋が豊富で、外食をする時には打って付けな地域で、大満足です。
空堀商店街にはアーケードがあり、雨の日でも買い物に不自由しない。 なんば辺りまでは徒歩圏で、梅田・天王寺・上本町・天満の中心に位置しており、どこに行くにも便利。
とても閑静な下町で、近くに大きな商店街があります。今は個人のおしゃれな雑貨屋やカフェ、飲食店等が出来て、若者に人気の町です。生活環境はすごく良く、とにかく治安のいい街だと思います。
子育て世帯が多い大阪市には、公園の数が多く、外遊びには困りません。大型公園やアスレチックのある公園も多いので、小学生くらいの子どもにとっても嬉しい環境です。
また、大阪市は子育て世帯への手厚いサポートを提供。主にこの2つの助成を行っています。
こども医療費において、1医療機関あたり1日最大500円の自己負担で受診が可能。3日目以降の自己負担はなく、対象年齢は0~18歳で、12~18歳は親の所得制限があります。
医療費だけでなく、塾代助成事業という珍しい助成も提供。学校外の教育にかかる費用を月1万円上限として助成してくれます。
対象は中学生を養育する人で、所得制限があります。
大阪市内の土地相場は、平均坪単価275万4376円/坪です。※2022年9月時点
大阪市では、住宅を建築したり改修をした人などに対し、さまざまな補助金制度や税金の優遇制度を用意しています。ここでは、どのような制度があるのかを紹介していきます。申請対象となる人や住宅などについて情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
| 対象者 | 対象となる認定長期優良住宅を新築した人 |
|---|---|
| 対象住宅 | ・大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け新築された認定長期優良住宅 ・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅 ・令和8年3月31日以前に新築された住宅の場合 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上、サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅の場合は30平方メートル以上)280平方メートル以下である住宅 ・令和8年4月1日以後に新築された住宅の場合 住宅部分の床面積が40平方メートル以上(サービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅の場合は30平方メートル以上)240平方メートル以下である住宅 |
| 補助額 | 要件を満たす場合、当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額(都市計画税を除く) |
| 申請期間 | 認定容器有料住宅を新築した翌年の1月31日まで(1月1日に新築された場合は当年の1月31日まで)に申告 |
大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け、新築された認定長期優良住宅が要件を満たす場合、当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額される制度です(都市計画税を除く)。減額される期間は、中高層耐火住宅(3階建て以上の耐火・準耐火住宅)の場合には新たに固定資産税が課税される年度から7年間、それ以外の住宅の場合には新たに固定資産税が課税される年度から5年間減額されます。
こちらの制度に関する問い合わせや申請書等の提出は、固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税(家屋)グループ宛に行ってください。
| 対象者 | 大阪市内にある民間戸建住宅等の ・建物所有者 ・建物所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子) ・建物を取得し自ら居住しようとする方 |
|---|---|
| 対象住宅 |
・大阪市内にある民間住宅 ・平成12年5月31日以前に建築された住宅 ・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅・過去に国または大阪府並びに大阪市の同様の補助制度を活用し実施されたものでない ・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していない など ※補助内容により補助要件が異なります。 |
| 補助額 | 補助額は、各補助内容の「補助対象費用に補助率を乗じた額」と「限度額」のうち、一番低い額 【耐震診断】 補助率:11分の10/限度額:1戸あたり5万円、1棟あたり20万円 【耐震改修設計】 補助率:3分の2/限度額:1戸あたり10万円、1棟あたり18万円 【耐震改修工事】 補助率:2分の1/限度額:1戸あたり115万円 【解体工事(耐震除却工事)】 補助率:3分の1/限度額:1戸あたり70万円、1棟あたり140万円 |
| 申請期間 | 【耐震診断】令和8年12月28日(月)締切 【耐震改修設計】令和8年12月28日(月)締切 【耐震改修工事】令和8年12月15日(火)締切 【解体工事(耐震除却工事)】令和8年12月28日(月)締切 |
地震に強いまちづくりを目的として、「耐震診断」「耐震改修設計」「耐震改修工事」「解体工事(耐震除却工事)」に必要となる費用の一部を補助する制度です。補助内容により補助要件や補助額、申請締切日などが異なりますので、申請する内容に応じて確認する必要があります。
申請を行おうとする場合には、まずは補助申請の受付窓口にて事前相談を行います。この時、「事前相談書」にわかる範囲で記入し、電話にて問い合わせを行ってください。
| 対象者 | 【住宅再生型】 ・空家所有者、空家所有者の配偶者または一親等以内の親族(親・子) ・空家取得予定者、賃借予定者 【地域まちづくり活用型】 ・非営利団体(NPO法人、社会福祉法人、公益法人等)など |
|---|---|
| 対象住宅 |
・市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建又は長屋建) ・不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること ・改修により一定の耐震性能を確保すること、又は耐震性能を有すること ・利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること ・売却を前提としたものでないこと ※上記のほか要件があるため、詳細は窓口までお問合せください。 |
| 補助額 | ※補助金額は各補助内容の「補助対象費用に補助率を乗じた額」と「限度額」のうち、一番低い額 【住宅再生型】 ・インスペクション(既存住宅状況調査) 補助率:2分の1/限度額:1戸あたり3万円 ・耐震診断 補助率:11分の10/限度額:1戸あたり5万円、1棟あたり20万円 ・耐震改修設計 補助率:3分の2/限度額:1戸あたり10万円、1棟あたり18万円 ・耐震改修工事 補助率:2分の1/限度額:1戸あたり115万円 ・性能向上に資する改修工事 補助率:2分の1/限度額:1戸あたり75万円 【地域まちづくり活用型】 ・インスペクション(既存住宅状況調査) 補助率:2分の1/限度額:1戸あたり3万円 ・耐震診断 補助率:11分の10/限度額:1戸あたり5万円、1棟あたり20万円 ・耐震改修設計 補助率:3分の2/限度額:1戸あたり10万円、1棟あたり18万円 ・耐震改修工事 補助率:2分の1/限度額:1戸あたり115万円 ・地域まちづくりに資する改修工事 補助率:2分の1/限度額:300万円 |
| 申請期間 |
【住宅再生型】 ・インスペクション(既存住宅状況調査):令和8年12月28日(月)締切 ・耐震診断:令和8年12月28日(月)締切 ・耐震改修設計:令和8年12月28日(月)締切 ・耐震改修工事:令和8年12月15日(火)締切 ・性能向上に資する改修工事:令和8年12月15日(火)締切 【地域まちづくり活用型】 ・インスペクション(既存住宅状況調査):令和8年12月28日(月)締切 ・耐震診断:令和8年12月28日(月)締切 ・耐震改修設計:令和8年12月28日(月)締切 ・耐震改修工事:令和8年12月15日(火)締切 ・地域まちづくりに資する改修工事:令和8年12月15日(火)締切 |
空家の利活用に向けて良質なストックの形成促進を目的とし、空家の改修前に劣化状況などの確認するインスペクションや、空家所有者などによる住宅の性能向上につながる改修などに対して補助を行う制度です。申請要件や補助内容、申請締め切りについては、補助内容によって異なりますのであらかじめ確認をしてください。
申請を行う場合には、まず受付窓口にて事前相談を行う必要があります。
| 対象者 | 既存の戸建・共同住宅の所有者 |
|---|---|
| 対象住宅 | 以下のすべての要件に該当するものが対象となります。 ・補助対象とする住戸(以下「対象住戸」)を含む建築物(以下「対象建物」)は、大阪市内の住宅であること(大阪市、大阪府及び都市再生機構等の公的事業主体が所有又は管理するものは除く) ・対象建物は、昭和56年6月1日以降に着工したものであること(昭和56年5月31日以前に着工したもののうち、あわせて耐震改修工事を実施する場合又は既に地震に対する安全性に係る規定に適合することが確認されている場合については、この限りでない) ・対象建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に適合していること ・他の補助制度により国又は地方公共団体等から補助を受けていないこと |
| 補助額 |
補助率及び補助限度額 ・省エネ基準レベル:補助対象事業費の2/5 (補助限度額:1戸あたり30万円)(千円未満切捨て) ・ZEHレベル:補助対象事業費の4/5 (補助限度額:1戸あたり70万円)(千円未満切捨て) 次の1~3のうち最も低い額が補助額となります 1.補助対象事業費の合計額×補助率 2.モデル工事費の合計額×補助率 3.補助限度額(補助限度額には省エネ設計等にかかる費用も含む) |
| 申請期間 | 令和9年1月29日(金)締切 |
2050年の脱炭素社会「ゼロカーボン おおさか」の実現に向けて、住宅ストックの省エネ性能の向上を図ることを目的として、民間における既存の戸建や共同住宅の所有者に対し、開口部などの省エネを目的とした改修工事費の一部を補助する制度です。補助対象となる工事の詳細については、大阪市のホームページをご確認ください。
また手続きを行う場合には、事前相談が必要となります。原則として交付決定通知後に工事請負契約の締結を行い、改修工事を始めるという流れで進めていきます。
| 対象者 | ・補助対象となる老朽木造住宅の所有権を有する者(以下「建物所有者」) ただし、建物所有者が複数いる場合は、他の建物所有者全員の承諾を得たものに限ります。 ・土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者(以下「土地所有権等を有する者」)。ただし、建物所有者全員の承諾を得た者に限ります。 ・建物所有者又は土地所有権等を有する者の承諾を得たその配偶者又は一親等内の親族。ただし、建物所有者全員の承諾を得た者に限ります。 |
|---|---|
| 対象住宅 |
【対策地区の場合】 幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)に昭和25年以前に建てられた木造住宅 (注1)次のいずれかに該当する敷地 ・建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの ・建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの ※建築基準法第42条に基づく道路かどうかの確認方法は、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市計画調整局ホームページ)」をご確認ください。 【重点対策地区の場合】 幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅 ・それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認 ・店舗や事務所等との併用住宅の場合、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります ・複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象 ・賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限る |
| 補助額 | ※補助金額については、予算の範囲内の額 【対策地区の場合】 ・補助率 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の1/2以内(※戸建住宅:27,000円/平方メートル、集合住宅:27,000円/平方メートル) ・補助限度額 戸建住宅 105万円/戸、集合住宅 80万円/戸 【重点対策地区の場合】 ・補助率 「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の4/5以内(※戸建住宅:27,000円/平方メートル、集合住宅:27,000円/平方メートル) ・補助限度額 戸建住宅 170万円/戸、集合住宅 125万円/戸 ただし、一部エリアの補助率等は下記のとおりです ・補助率:「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の2/3以内(※戸建住宅:17,000円/平方メートル、集合住宅:15,000円/平方メートル) ・補助限度額:戸建住宅 100万円/棟、集合住宅 200万円/棟 ・長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟 |
| 申請期間 | 解体工事の工事契約予定日の40日前、かつ、令和8年12月28日(月)までに申請 |
対象エリア内にある古い木造住宅の解体費用を補助する制度です。こちらの制度では、対象エリアによって補助要件が異なるため、よく確認することが必要です。また、補助金交付申請前に解体工事契約をした場合には、原則補助金を受けられないため注意してください。また、令和9年2月26日までに解体工事を完了し、完了報告の提出を行う必要があり、補助金の請求は令和9年4月30日までに行います。もし、定められた期日までに完了報告の提出や補助金の請求を行わなかったケースについては、補助金を受けられません。
| 対象者 | ・自ら居住するため、市内において建売または分譲を目的として民間事業者が建設する住宅を、対象融資を受けて取得する方 ・過去、自らが居住する住宅を所有したことがなく、初めて住宅を取得する方 ・申込時において、新婚世帯又は子育て世帯の世帯員である方 など ※対象者詳細は公式HPをご確認ください。 |
|---|---|
| 対象住宅 | ・床面積(マンションの場合は専有面積)が50平方メートル(壁芯)以上 ・新築住宅については、建築基準法に規定する検査済証の交付を受けているもの ・中古住宅については、次の1~2のいずれかに適合するもの 1.建築確認日が昭和56年6月1日以降の専用住宅 2.建築確認日が昭和56年5月31日以前の専用住宅で、次のいずれかの交付により、耐震性を有することが確認できる住宅 -住宅金融支援機構の中古住宅の適合証明書 -既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの) -既存住宅売買瑕疵保険付保証明書 -耐震基準適合証明書 |
| 補助額 | 対象融資(次の要件のすべてに適合する融資)
・返済期間が10年以上のもの ・融資利率が年0.1%以上のもの ・対象融資取扱金融機関が取り扱うもの(対象の金融機関は大阪市のHPでご確認ください) 利子補給の算定(予算の範囲内で先着順に受付) ・利子補給金は最大50万円(年間最大10万円×最長5年間) ・利子補給期間は、対象融資に対する返済が開始された日の属する月から60か月以内で、12月末に返済元金残高が残っている期間(申込日より前に返済を行った期間は、利子補給の対象となりません) ・利子補給金は毎年1月から12月までの1年単位で支給(初年度は申込日以降の返済月から12月まで、最終年度は1月から終了月まで) ・利子補給額は、年末の返済元金残高(2,000万円を超える場合は、返済元金残高を2,000万円として計算)に融資利率(年利率0.5%を上限)を乗じて計算。(利子補給期間が1年に満たない場合又は年の途中で利子補給率が変更となった場合は、月割計算) ※「市民税や固定資産税に滞納がある場合」など、利子補給を行わない条件もあるため、あらかじめ大阪市のHPでご確認ください。 |
| 申請期間 | 住宅の取得に係る契約(売買、譲渡又は請負)の締結日から1年を経過する日まで(申込日より前の返済分は利子補給の対象外) または、当該契約の締結日から1年を経過する日以降に返済を開始する場合は、対象融資に係る第1回目の約定返済日(融資実行日から第1回目の約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は第2回目の約定返済日)まで |
大阪市への定住を促進するため、初めて住宅を取得する新婚世帯または子育て世帯を対象として、住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率が上限)、最長で5年間の利子補給を行うという内容の制度となっています。ここでいう新婚世帯とは「申込者及び配偶者のいずれもが40歳未満で婚姻届出後5年以内の世帯」を指し、子育て世帯とは「小学校6年生以下の子どものいる世帯」を指します。
こちらの補助金を申し込むにあたって、要件に該当しているかどうかは大阪市のホームページに掲載されている「申込資格チェックシート」で確認ができます。
| 対象者 | ・日常生活上の障がいの除去又は軽減に直接効果のある改修工事を行う、在宅の重度身体障がい者(児)の方、又は重度知的障がい者(児)の方 ・要支援・要介護の状態に該当しないこと ・所得制限限度額(前年度分市民税所得割額460,000円)を越える世帯ではないこと ・過去に本制度の給付を受けたことがないこと など |
|---|---|
| 対象住宅 | (対象工事例) ・障がい者の日常生活上の障害の除去または軽減に効果があると認められる工事 ・トランスファーシステム等水平移動、垂直移動を容易にする機器の設置 ・手すり工事、段差解消工事 など |
| 補助額 | 上限100万円 ※障がいの程度により給付限度・自己負担率が異なるため、詳しくは大阪市のHPをご確認ください。 |
| 申請期間 | 工事を行う前に申請 |
在宅の重度身体障がい者(児)のかたや、重度知的障がい者(児)の方が、日常生活における障がいの除去や軽減に直接効果がある改修工事を実施する際に、改修工事にかかる費用の一部を給付する制度です。また、原則として一回限りの給付、事前申請により受けられる給付となっています。給付を受けようとする場合には、施工前に居住している区の保健福祉センターにて相談をすることが必要となります。また、申請から本給付の決定までに通常2ヶ月の期間がかかります。
| 対象者 | 要介護認定または要支援認定を受けている方 |
|---|---|
| 対象住宅 | (対象となる工事) ・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え |
| 補助額 | 【給付券方式の場合】 市の登録を受けた給付券取扱事業者を利用する場合は、事前申請により利用者は保険給付の対象となる費用(支給限度額内)の利用者負担割合に応じた相当額を負担。保険給付の相当額(工事費用(上限20万円)から利用者負担額を除いた額)は市が発行する給付券で給付券取扱事業者に支払われます。 【償還払い方式の場合】 保険給付の対象となる費用の相当額(領収書の日付における利用者負担割合に基づく自己負担額を除いた額)を支給 |
| 申請期間 | 施工前に申請 |
要介護認定または要支援認定を受けている方の自立や生活しやすい環境を整えるという目的で、手すりの取り付けなど小規模な住宅改修に必要となる費用を支給する制度です。この制度を利用する場合には、施工前に申請を行い、審査を受け、施工後に改修完了を証明するための資料を提出します。また、施工業者は自由に選択が可能であるため、複数の施工業者の見積もりを比較した上で申請を行うこともできます。
事前の申請が必要となるため、工事を始める前にケアマネージャーや居住している区の区役所の介護保険窓口などに相談を行ってください。
住まいを購入する場合には、住宅ローンの金利について考える必要があります。ここでは、住宅ローンの金利上昇対策について解説を行います。
フラット35S(ZEH・ZEH+)とは、住宅金融支援機構により提供されているローン「フラット35」において、省エネ性能が極めて高い住宅(ZEH水準)を建てる・購入する場合、借入金利を一定期間大きく引き下げる制度となっています。この制度を利用することによって、毎月の返済額を抑えられる点に加えて、光熱費を抑えた快適な住環境を手に入れられるというメリットもあります。
ZEH住宅の場合、住宅金融支援機構が提供する長期固定金利ローンである「フラット35」において、当初5年間は「年0.75%」の引下げとなります。
この優遇を受けるためには、断熱性能は地域の区分を満たす、一次エネルギー消費量についてはZEH住宅の種類(区分)により定められている基準値を満たすことが求められます。また、戸建てと戸建て以外でもそれぞれ適用条件が細かく定められていますので、あらかじめ確認しておくことが大切です。
高性能住宅を選択することによって、まずは快適な居住空間を手に入れられるというメリットがあります。高断熱により家の中の温度差を抑えられるため、夏や冬に部屋ごとの温度差で悩まされるといったことを減らせます。また、上記で解説している通り厳しい省エネ基準をクリアすることによって、金利の優遇が受けられます。また、光熱費の削減にもつながりますので、コストを抑えられる点も高性能住宅を選択する大きなメリットといえます。
交通の便のよい都心部ながらも公園が多く、区によっては治安もよく子育て世帯には嬉しい助成もある大阪市。高性能住宅なら、一定期間固定資産税の減額制度も受けられるので、利便性も重視したい子育て世帯にはおすすめの地域です。
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